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さらに聞こえやすい音を実現。(当社従来品比)
警報音(ビュービュー)は、高齢者にも子供にも聞き取りやすい幅広い周波数帯を採用。
警報音圧基準
(平成17年1月25日・
総務省令第11号):
70dB/m以上
当商品のは、約85dBで火災のお知らせをします。 |
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●異常発生時、引きひもを引くか警報停止ボタンを押せば警報音は止まります。〈約16時間停止〉
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音声警報でも従来品とほぼ同等サイズを維持。
音声警報機能を付加しながら、コンパクトなサイズを実現しました。
正常であることを音声でお知らせ。
引きひもを引くか警報停止ボタンを押して、煙・熱検知部の作動状態をチェック。異常(ピッピッピッ故障です)か正常(ピッ正常です)かを、音声でわかりやすくお知らせします。
注)約4秒以上引きひもを引くか警報停止ボタンを押すと、警報動作(ビュービュー
火事です火事です)をします。
感度を自動補正して検知性能を維持。
(けむり当番のみ)
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※ 熱を感知するものは0.4m以上離して取付けます。
消防法令による規定はありません。ただし当社製住宅用火災警報器には以下の制限があります。
・埋込型は傾斜45°以内まで。 ・露出型は傾斜角度の制限はありません。
◆次の様な場所には、設置できません◆
◆様々な場合の取り付け方法◆
◆警報機設置早見表◆
消防法により、住宅用火災警報器の設置が義務づけられている最低限の箇所は下図の通りです。ただし、台所や他の居室など詳細な設置場所は市町村条例で定められておりますのでご注意ください。(平成16年10月27日公布・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)

◆警報器を設置する必要がなかった部屋で居室が5以上(7u)ある場合◆
設置基準の詳細は、市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)
(東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。)
◆設置時期◆

新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられていますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、原則として平成20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日までを期限として、設置の完了期日が定められます。
注)設置時期の詳細は市町村の所轄消防署でご確認ください。
◆設置基準◆
●以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。
◆対象となる住宅◆
■設置義務が適用されない住宅(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第228号)
- 市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等又はこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)
- 消防法令21条、平成17年総務省令第40号および特別基準により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合
注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄消防署にご確認ください。
◆設置する警報機の種類◆
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住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
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| 住宅の部分 |
警報器の種別 |
| 寝室 |
光電式(煙感知器) |
| 階段 |
光電式(煙感知器) |
| 廊下 |
光電式または
イオン化式
(煙感知器) |
●光電式は光の反応を利用して煙を感知します。イオン化式は放射性物質を使い空気をイオン化して煙を感知します。(光電式をおすすめします。)
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